大阪府太子町の
歯の治療・矯正の医療費控除
医療費控除は、

医療費控除のしくみ
医療費控除とは
ご本人と、
歯の治療で対象になるもの・ならないもの
対象に
- 保険診療の
治療費 - 金や
セラミック (ポーセレン)などを 使った 治療 (一般的に 使われている 材料の ため) - 子どもの
成長を 妨げないために 行う、 かみ合わせの 矯正など、 治療と して 必要な 矯正 - 通院の
電車・バス代 (付き添いが 必要な 場合は、 付き添いの 方の 分も) - 歯科ローンで
支払った 治療費 (ローンの 金利・手数料は 除く)
対象に
- 見た
目を よく する ためだけの 矯正 - 自家用車で
通院した ときの ガソリン代・駐車場代
大人の
控除される金額の計算方法
控除額 =
※総所得金額等が
※控除額の
計算例:支払った
控除額 =
この
いくら戻る?(税金が軽くなる目安)
医療費控除は、
- 所得税:控除される
額 × 所得税の 税率 (5〜45%。 所得に よって 違います) - 住民税:控除される
額 × 10% (翌年度の 住民税が 軽くなります)
例:控除される
申告のしかた
確定申告で
申告に
- 確定申告書と
医療費控除の 明細書 - 医療費の
領収書 (明細書を 作る ため。 保管が 必要です) - 通院の
交通費の 記録 (日付・経路・金額。 手書きの メモでもかまいません) - 源泉徴収票
(給与所得が ある 方) - 還付金を
受け取る 口座の 情報
出典:国税庁 タックスアンサー No.1120
この

よくあるご質問
子どもの矯正は対象になりますか?
国税庁は、
大人の矯正やマウスピース矯正は対象になりますか?
かみ合わせの
医療費控除で、いくら戻りますか?
払った
矯正の費用を分割で払った場合は?
その年に
領収書は提出しますか?
確定申告では
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最終更新:2026-10-04
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